形見分けに決まった形はない。気をつける点とは?
いきなり結論ですが、形見分けを現金(商品券)で行っても問題はありません。
問題はありませんが、気を付ける点として
- 相続の話合いは済んでいるか
- 形見分けする額
- 贈与税
などがあります。
決まった形はありませんが、いくつか注意点がありますので分かりやすく解説します。
形見分けとは?
形見分けとは故人の持ち物を親しい親族や友人に分けることを言います。
形見分けをする物品の例としては宝石・貴金属・衣服・故人がよく利用していたもの・写真などがあります。
行う時期に関しては、特に決まりはありませんが
- 仏教・・・四十九日法要後
- 神道・・・三十日祭・五十日祭後
というように、各宗教『忌明け』の際に行うことが多いですね。
一般的に価値があるものは相続対象となるため注意が必要ですが、写真などの形見分けの場合は特に気にする必要はありません。
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形見分けを現金(商品券)で行ってもいい
決まった形はありませんので、形見分けを現金や商品券で行っても構いません。
ただし、一般的な形見分けとしては故人の思い入れのある物品などで行うことが多いので、少し変わった形見分けではありますね。
形見分けを現金でする際の注意点
形見分けで現金で行う場合は以下に注意して下さい。
- 遺産相続の協議が終わった後に行う
- 高額の場合は税金に注意する
- 相続放棄している場合は受け取れない
まず現金、商品券にしても形見分けする前は法定相続人共有のものとなりますので、相続人での話し合いを終えてから行いましょう。
また高額(高額の場合、形見分けという言い方はあまりしません)の場合は、税金に注意しましょう。
110万円以上の場合、贈与税がかかってきます。
また受け取りする人が相続を放棄している場合は、受け取りすることができません。
どの注意点も現金(商品券)の形見分けに限らずですが、価値がはっきりとしているものですから、注意しましょう。
また形見分けのマナーとして、目上の人には行わないなどがありますので、その点も頭に入れておきましょう。
まとめ
- 形見分けは現金で行ってもよい
- 遺産相続の協議が終わった後に行う
- 高額の場合は税金に注意する
- 相続放棄している場合は受け取れない
以上、この記事のまとめでした。
通常、形見分けとして現金(商品券)を渡すことは少なめですが、感謝の気持ちとして少額を渡すことは問題ありません。
元々相続の後の話になることが多いので、高額などの場合は専門家・親族とよく話し合ってから決めるようにしたいですね。